有馬押太鼓保存会規約
制定 昭和54年 4月 3日
改正 平成12年10月25日
改正 平成17年11月28日
改正 平成18年11月13日
改正 令和 2年 2月27日
(名称及び所在地)
第1条 本会の名称は、有馬押太鼓保存会と称し(以下保存会という)、本部を久留米市篠山町の篠山神社内に置き、事務局を久留米商工会議所内に置く。
(目 的)
第2条 保存会は、360年の歴史を持つ有馬藩の文化の伝承を図ると共に「有馬押太鼓」の育成保存に依り、郷土文化を永く後世に伝えることを目的とする。
(事 業)
第3条 保存会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行うものとする。
(1)有馬押太鼓に関する文献の調査ならびに保存
(2)有馬押太鼓の演奏技術の伝承
(3)郷土等における催事への参加および奉納
(4)後継者の指導育成
(5)振興会への助成
(6)太鼓等備具の調査および維持管理
(7)その他目的達成に必要な事業
(会 員)
第4条 保存会の会員は、第2条の目的に賛同する個人又は法人および団体をもって構成する。
(会 費)
第5条 保存会の会員は、毎年所定の会費を負担するものとする。
2 会費の額は、個人 一口年間5,000円・法人 一口10,000円とする。
但し口数については、制限を設けない。
(振興会)
第6条 振興会は、第3条の事業に賛同し指導並びに演技を行う(社)久留米青年会議所会員有志をもって構成する。
2 保存会の会員で希望する者は、指導並びに演技に参加することが出来る。
(役 員)
第7条 保存会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名 (2)副会長 5名以内
(3)専務理事 1名 (4)常務理事 1名
(5)常任理事 若干名 (6)理 事 若干名
(7)監 事 2名
2 役員は、会員の互選とし役員会で選出する。
(任 期)
第8条 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(任 務)
第9条 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は、保存会を代表し、会務を総理し、総会の議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
(3)専務理事は、会長を補佐し、保存会の運営、庶務全般を管理する。
(4)常務理事は、専務理事を直接補佐し、専務理事に事故あるときは
これを代理する。
(5)常任理事は、保存会の会務を担当する。
(6)理事は、理事会において、会の重要な会務を審議・決定する。
(7)監事は、この会の経理を監査し、その結果を総会に報告する。
(8)緊急を要する事項については、専務理事が対応し、事後理事会に報告し承認を得る。
(会 議)
第10条 保存会の会議は次の2種とする。
(1)総 会
(2)理事会
2 総会は、毎年3月までに開催し、事業計画、予算、事業報告、決算その他保存会の運営について重要な事項について、審議決定する。
3 理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事、常任理事、理事をもって構成し、保存会の事業並びに運営に関する重要事項を審議する。
(顧 問および相談役)
第11条 保存会に顧問若干名、相談役若干名を置くことができる。
2 顧問および相談役は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
(会 計)
第12条 保存会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日を以って終わ
る。
(収 入)
第13条 保存会の経費は、会費、事業収入、補助金、出演料をもってあてる。
(その他)
第14条 この規約に定めのない事項については、理事会で決定する。